過払いが発生するのはどうしてか?
「過払い金」が発生してしまう原因には、利息制限法と出資法という2つの法律が関係しております。
利息制限法では金利の上限を15%〜20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を定めても、超えた部分の定めは法律上無効となるとされています。
一方、出資法は刑事罰の対象をなる金利の上限を定めています。
出資法では上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定している場合には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。
つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰はかせられないということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にも関わらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン)なのです。
通常貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し、違法に金利を取っているのです。
「過払い金」の正体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
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完済している場合、過払い請求はできますか?
既に完済しているとしても、過払い金が発生している場合は当然返還を請求することが可能です。
完済している場合、引き直し計算をする前の状態で既に借金の残額が0円の状態ですので、約定金利が法定金利以上である場合には、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。
過払い金が返還請求権は、法律上10年間の消滅時効にかかりますので、完済してから10年間を経過している場合は、返還の請求が困難となるケースもあるので注意が必要です。
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